今回は車庫証明の手続きについてです。今、中古車店で車庫証明に関する手数料はどの位でしょうか、多くは1.5万円~2万円ほどでしょうか、ディーラーではもう少し安くて、1万円切るところもあります。でも実際にかかる費用は、地域によって違いますが2.5~2.8千円の証紙代だけです。自分ですれば1万円以上のお得になることもあります。
これは、ただ一つの条件さえあれば出来る事です。それは平日少し時間の取れる方です。毎日ではなく、申請する時と、一週間して取りに行く時の2回だけです。時間にして5分かかりません。場所は管轄の警察署です。この時間がなんとか取れるようであれば、ぜひ試してもらいたいのです。
車庫証明の手続きについては、もっと詳しいサイトがいっぱいありますので、ここは車庫証明というものは一体なんなのだという視点から、説明していきます。読み終わった後、この書類の意味はそうだったのかと合点がいけば、成功なのですが。
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車庫証明の手続き手順に移る前にする事
1. まず、買われた車の車名、型式、車体番号や大きさを知る必要があります。検査書に記入されていますので、購入店で確認して下さい。大きさの内容は、長さ、幅、高さ です。個人売買の場合は検査書のコピーを貰うようにしましょう。
もしその車の検査書が何らかの事情で見られない時は、車体番号は現車で確認して下さい。大きさについては同じ車種の物があれば、それを見ればわかります。それも無ければ本やネットで調べることも出来ます。その時、タイプによって大きさが違うことがありますが、迷ったときは大きい方を記入する事です。大きいのは問題ありません、逆に小さいと登録の時引っかかります。
でも基本は、検査書を確認することです。
2. 申請用紙を手に入れましょう、通常は販売店から一式もらえます。2セットもらっておくと失敗した時に代わりがあると助かります。それでも失敗した時は、地方によってはネットからダウンロードすることもできます。外で気が付いた時は、警察署の近くに交通安全協会というものがあり、そこで必要書類を売ってくれます。警察の受付で聞けばすぐ教えてくれますよ。緊急時には、わたしは近くのディーラーで手に入れます。いつもお金を払うふりをするのですが、受け取ってくれたことはありません。でも一応セレモニーでも払う意志は示しましょう。
3. 住民票1通用意しましょう、そのとき登録の時に必要な印鑑証明書1通も忘れずに取っておきましょう。
申請用紙の書き方
申請書類は次の書類からなっています。
- 自動車保管場所証明申請書 1通
- 保管場所使用承諾証明書 1通
- 配置図
- 保管場所標章交付申請書 1通
その外、保管場所の持ち主が自分自身の場合、自認書が必要になったりします。
見ただけで頭が痛くなるような書類ですが、基本の考え方を理解すると理解しやすくなります。要は、あなたは車を何処に置くのか、と聞かれているのです。だからここに置きます、と言えばいいのです。それを証明するための書類なのです。
① 自動車保管場所証明申請書は、買った車をここに置くことにします、という書類です。4枚綴りになっていて、車庫が認められると、警察が承認したしるしに判を押してくれます。一週間ほどして取りに行くと、発行してくれます。
② 保管場所使用承諾証明書は、駐車場の持ち主が、そこに車を置くことを承諾するというものです。駐車場を借りると、駐車場の方が用意してくれます。契約書も見せろと言う警察もあるので、一応持って行きましょう。
その土地が自分の所有する物である場合は、替わりに自認書というものを用意します。これは、ここは自分の土地ですという書類です。親や親戚の土地では、先の保管場所使用承諾証明書が必要になります。つまり親や親戚が記入することになります。他人の土地の場合もその持ち主が記入します。
あと使用期間は1年以上となりますので、気をつけてください。
③の配置図は、駐車場内のどこに置くかという事です。駐車場の場合管理者から渡されます。それ以外の場所では自分で書くことになります。肝心なことは具体的に書く事です。ここが自宅で、ここから進入して、この場所に置くと図で示す事です。何台も置ける場所でも、一か所に決めて四角く赤線で囲んでみましょう。自宅が離れていれば、書かなくても結構です。
書き終わったら、置く場所がちゃんと置ける広さがあると判るように、幅と長さを記入しましょう。あと、そこに入れますよと進入口の道路幅も記入しましょう。
注意するところは、こんなところですが、あまり神経質になる事はありません。要は判ればいいのです。
配置図以外に自宅と保管場所の位置がわかる簡単な地図が必要です。これは住宅地図をコピーして、赤線でしるしを付けるのが一番簡単なのですが、先に示した交通安全協会に行けばありますので、少し費用がかかりますが、そこで用意するのが一番簡単です。費用と言っても100円程度です。
④保管場所標章交付申請書、これはこの車がちゃんと保管場所を確保しています、という事を示す標章をもらうためのものです。後部ウィンドウの隅に貼ることになっています。これにより今申請している場所に、過去、車があったかどうかという事が解りやすくなっていて、もしあればその車がどこに行ったのか示さないと、車庫証明が出ないという事になり。同場所で何度も車庫を申請する事が防げます。
でもこれは私の意見それも誤解と偏見が混じっていますが、はっきり言って、警察の都合です。こんなものほんとに必要か疑問です。だって今までも、そこで過去車庫証明が申請されていたかどうかは把握されていたはずです。わたしも下取りの車がある時は、いつも古い車は当社が引き取ります、という証明書をつけました。忘れた時は、いつもそれと引き換えに車庫証明を出すと言われたものです。
このために標章代として500円~600円余分に取られるのですから、なにか暗い利権がありそうな気がするのは、私だけでしょうか。誤解と偏見であることを願います。
そこに示されている番号で保管場所の位置がわかるそうです。悪いことに使われることがありませんように。
全体を通して注意する事
注意点は、記入する時は書き損じないように、基本失敗したらやり直してください。よくやる間違いは、住所は住民票や印鑑証明書に記載されている通りに書いて下さい。例えば 1丁目1番地1号を1-1-1と省略する事の無いように。あとはボールペンで書くようにしてください。
申請日は提出する日にしてください。わからないことがあれば、提出する時に聞いた上で書けば十分です。そんなもんです。
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自分で申請してみましょう
どうでしたか、すこしは車庫証明の手続きのハードルが下がったでしょうか。案ずるより産むがやすしと言います。いつもなら頑張ってと言うところですが、これについては頑張らずともいけます。
絶対に専門家でないと出来ないことは、限られています。自分で出来ることは、やってみましょう。その一歩として、車庫申請は小手調べとしては最適です。
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