車売却を代理の人に頼みたい!そんな時に用意する書類と段取りについて
- 2017/9/28
- 車買取の基礎知識
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車を売却される時、どうしても忙しくて時間が取れず、知り合いの人に車売却の代理人になってもらいたい、そういう事もあるかと思います。そういう時はどうすればいいのか、またそもそも高額にもなる取引に代理人を立てることが可能なのか。この疑問に答えを出していくのですが、
先に答えを言えば、それは可能です。ただしそれには条件があります。その条件とは何かという事を解って頂く事が今回の目的です。
Contents
一般的に売却時に用意しておく物
一般的に車を売却するときに必要になる書類ですが、
- 自動車検査証
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- リサイクル券
- 自動車納税証明書
- 印鑑登録証明書2通 (3ヶ月以内の物)
- 印鑑(実印)
以上の物を用意しておく必要があります。印鑑証明に関しては通常1通でいいのですが、最近自動車税の還付金譲渡書類用に1通求められることがありますので、念のためです。後の書類は売却される車屋さんが用意されますので、決まればその時に書類に捺印すればいいだけです。
代理人に車の売却を依頼する場合
代理人に車の売却を依頼される場合は、若干用意する物が増えます。それは次の様なものです。
- 自動車検査証
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- リサイクル券
- 自動車納税証明書
- 印鑑登録証明書2通 (3ヶ月以内の物)
- 車屋さんが用意した書類に捺印したもの。(委任状・譲渡書・還付金譲渡書)
- 代理人に売却をまかせる由を依頼したことを証明する物(委任状)
- 依頼者・代理人 双方の印鑑証明一通づつ
- 代理人の実印
- 代理人の身分を示すもの(運転免許書等とそのコピー一通)
通常用意する物と比べて6番目が変わって、7・8・9・10番が追加されます。
6番については、流石に実印を手渡したり預かることは出来ませんので、予め必要書類を用意して捺印した物を、代理人に渡しておく必要があります。書類は車屋さんからもらっておくことも出来ますし、ネットからダウンロードすることも出来ます。
7番と8番と9番が、代理人に依頼する時に必要となる物です。これには決まった様式はありません。陸運局など公的機関に提出する物ではなく、お店の都合によるもののためです。中古車店は古物営業になりますので、購入した品物や、誰から買い取ったのかを古物台帳に記入して、いざという時には警察の求めにより提出しなければなりません。盗難品の流通を防ぐ目的なのです。
そのため、所有者が代理人を本当に立てたのか、その代理人は本人なのか、ということを証明するために必要になるものです。いざという時、「私どもはこの様な書類により、来られた方を代理人本人と認めて売買契約を結んだものです。」というためのものです。書式は決まっていませんので、こんなのもで十分でしょう。
車屋さんにとってはなるべく避けたい
以上が代理人による車売却のために用意するものです。特別注意する事はありません。でも車屋さんからちょっと胡散臭い目で見られることはあるかもしれません。車屋さんにとっては、本人さんと商談するのが基本です。代理人さんを疑う訳ではありませんが、なかには盗難車や詐欺という事もあるのです。
高額商品を扱いますので、どうしてもその心配が頭をよぎってしまいます。わたしも代理人さんと商談したことはありますが、最終的に、書類と現金の受け渡しは直接本人さんとやり取りさせて頂きました。どうしても心配なので、幾ら夜遅くても直接自宅に伺いました。そのため代理人さんの委任状や印鑑証明を用意して頂いた経験はありません。
車屋さんにとっては、出来たら避けたいのが本心のはずです。