【最終更新日】2018/01/23

自動車保険加入時にぜひ入っておいて頂きたい二つの特約事項

  • 2018/1/26
  • 自動車保険加入時にぜひ入っておいて頂きたい二つの特約事項 はコメントを受け付けていません

自動車保険に加入する時に、多くの人が関心を寄せるのは保険料でしょう。

実際、各保険会社によって保険料はまちまちで、車の一括査定のように保険料の一括見積りを利用される方もおられるでしょう。それはある意味とても賢い方法だと思います。

その一方、ここでは加入時の保険料金ではなく、それに付帯する特約事項についての話です。これは結構大事で、どこのサイトもあまり触れられていないようなので、私の経験上からこの特約事項には入っていた方が良いと、ずっと勧めていた物を挙げていきます。


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Contents

自動車保険についてのおさらい

あまりに当たり前の自動車保険ですが、一応おさらいしておきます。

昔と違い、保険の自由化により今では各保険会社が様々な内容の保険を扱っていますが、一応「基本条項(一般条項)」というものがあります。

保険会社と契約者の間で、保険法に基づいて契約を定めたものです。内容としては、「契約者の告知義務・保険金の支払に関して・請求方法など」が定められています。これをベースに定款が作られています。

もっとも、これは基本条項なのでこれ以外で各社独自性を打ち出すよう企業努力していて、その中に今回のテーマである特約事項というものがあるわけです。ですから保険会社によっては、取り扱っていない特約等もありますが、どの特約を選ぶかによって保険料も大きく変わってきます。

つまり自動車保険は幾つかの保険や特約の組み合わせで出来ているということです。内容は相手側の人や物に対する賠償と、自分側の人と物に対する補償、それに年令条件など賠償や補償以外の特約の組み合わせで出来ているのです。

ぜひお勧めしたい特約事項

中古車と自動車保険を扱うという事は、車の事故とは切っても切れないということでもあって、現実の事故交渉の相談に乗るうちに、これだけは入っていた方が良いと思う特約事項が幾つかあります。

その中で今回は二つの特約事項を挙げていきます。この二つは特別な方にではなく、誰にとっても必要で、且つ重要だと思うのです。

対物超過修理費用特約

この対物超過修理費用特約は、対物保険をカバーするための保険です。

この特約が力を発揮するのは、事故相手の車両が古いために、修理代金がその時の車両価格より高くなってしまった時です。

あなたが車両同士の事故にあった場合、通常100対0の過失割合になることは稀で、止まっていた車に追突した又はされたというのがこのケースですが、それ以外は多くは40対60というような、その時の状況に応じて過失割合が発生します。

例として、過失割合が 自分:相手=60:40 相手の車両時価額60万円 修理代金100万円の場合を挙げていきます。

ケース①特約に入っていない場合

相手の車両時価額が60万円なので、たとえ修理代金が100万円掛かっても、時価額に過失割合を掛けた分の 車両時価額60万円×過失割合60%=36万円 だけしか支払う事が出来ません。

車両時価額60万円が修理代金の基準となってしまいます。これが時価額100万円以上の車だったら 修理代金100万円×過失割合60%=60万円 支払うことができるのです。

これは間違いなくもめます。理屈ではわかっていても、感情的に納得してもらうのは至難です。自分の方が、過失割合が少ないのになぜ? よくわかります。でもそうなっているのです。

60万円の価値のものに100万円の修理代金を当てはめることは出来ないというのが、保険会社の理屈です。

ケース②特約に入っている場合

この対物超過修理費用特約に入っていれば、修理代金100万円と車両時価額60万円の差額40万円に対しても過失割合が適用され、 差額40万円×過失割合60%=24万円  が追加されて、先の36万円とあわせて60万円を支払う事が出来るのです。

これなら示談交渉はずっと楽になります。

各保険会社によっても値段は違うでしょうが、数百円程度の追加で済むはずです。私が担当したユーザーには全員入ってもらいました。絶対のお勧めです。

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弁護士費用特約

お勧めの特約もう一つがこれです。これがあると最悪の状態が回避できます。

通常自動車保険には、示談交渉サービスという物が付いています。サービスと名前がついていますが、保険会社にとっても、契約者に勝手に示談されてその金額を請求されてはたまったものではありません。そのため、ある意味保険会社のための示談交渉サービスでもあるのです。

ところが、全く示談交渉サービスをしてくれないケースがあります。追突事故などでこちらの過失割合が0%の場合です。この場合、こちらの保険会社は全く支払い義務が生じないので、出番が無いのです。

 

といっても、相手の保険会社が、納得の損害額を提示してくれるとは限りません。怪我をした場合の休業補償や通院治療における交通費、後遺障害まだまだあります。それらに納得のいく補償をしてくれることは稀です。また相手が保険に入っていなかったりすると最悪です。

これらの示談交渉を自分ひとりで行うことなど不可能です。どうしても専門家に依頼することになりますが、その費用など考えると泣き寝入りするしかないという最悪のケースもあります。

その時役に立つのが、この弁護士費用特約です。弁護士も保険会社が用意したり、紹介してくれたりします。弁護士にとっても報酬が保険会社から支払われるので、取りっぱぐれもなく、美味しい仕事であるともいえます。

 

あとひとつ、弁護士費用特約に関して付け加えるなら、あまり保険会社を信用されないほうがいいということです。保険会社は基本的に損害金を支払いたくないのです。損害金の支払いは損になるのですから、なるべく安くしようとします。

こちらが正当な補償金額を請求してもなかなか応じてくれません。なんやかんやと引き延ばしてきたり、挙句には裁判してもらっても構いませんなどと脅かしてきたりすることも平気でします。

信じられないかもしれませんが、私が相談に乗ったケースでは解決まで一年半掛かったケースもありました。それも、こちらから連絡するまで無視され続けました。私どもの見解はこうなっていますので、ご不満なら裁判されても構いませんとまったく話し合いに応じてくれなかったのです。もっと早く相談してくれればと思ったものです。

 

私が保険代理店をやっているとわかってから態度が変わり、最終的には相手の弁護士さんとの話し合いで解決に至りましたが、全くの素人が相手では無視され続けることになりかねません。私も全くお金にならない仕事はやりたくないし、すこしでも謝礼をいただくと、弁護士法に抵触する恐れもあることですからね。この特約があれば、それならと応じる事が可能になります。プロ同士だと、裁判まで行かなくても意外と簡単に解決します。

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最後に

以上、対物超過修理費用特約弁護士費用特約についての話でしたが、いかがでしょうか。私としてはぜひこの二つには入っていて欲しいと思います。これ以外の特約は意味がないわけではなく、もちろんすべての特約に目を通していて頂きたいのですが、経験上特に重要だと思うものです。

 

弁護士費用特約はたしかプラス1,500円程度のはずです。ぜひご検討ください。





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